株式会社大阪エル・シー・センター(以下「当社」といいます)は、当社が提供する電話代行サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する個人及び法人(以下「お客様」といいます)に対し、お客様が本サービスを利用するにあたり遵守しなければならない契約事項として、以下の通り電話代行サービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。お客様は、本サービスを利用するにあたり本規約に同意したものとします。
第1条 総則
お客様は、本規約を理解し遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には当社とお客様の間で本規約の通り電話代行サービス利用契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとみなします。本サービスに関してお客様と当社との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信、若しくは、WEBサイトへ掲示する文書等(以下「個別規約」といいます)に規定する内容は、本契約の一部を構成するものとします。本規約と個別規約の内容が矛盾する場合には、新しい内容が優先されるものとします。
第2条 提出書類
お客様は、本サービスの利用において、当社へ下記に定める書類及び情報の提出をするものとします。
(1)当社が本サービスを提供する上で必要とする書類及びお客様の情報。
(2)当社が所有する電話番号を利用される場合、当社が必要とする若しくは、関係官公庁からの指導に基づく書類及び情報。
第3条 届出事項の変更等
お客様は、第2条提出書類で規定する届出事項に変更があった場合、直ちに、書面又はデータにて当社へ届け出るものとします。本サービスの届出事項に関する業務の変更は、原則的に当社が確認した翌日とします。但し、当社は、届出事項の変更により、本サービスの継続が困難だと判断した場合には、拒否又は本契約の料金変更ができるものとします。その場合、お客様は変更内容を修正若しくは、第10条(解約)の規定により解約できるものとします。
第4条 お申込み
お客様は、本サービスへの申込みを当社が指定する方法で行うものとします。
2.当社は、お客様の申込みについて以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、申込を拒否できるものとし、また、本契約成立後でも、本契約を取り消すことができるものとします。
(1)登録内容に虚偽又は誤記があった場合
(2)お客様が実在しない個人又は法人である場合
(3)お客様が日本国内に在住する個人又は法人でない場合
(4)他人名義で本サービスに申込みした場合
(5)当社に無断で他人に利用させる目的で本サービスに申し込んだ場合
(6)不正の目的をもって本サービスを利用した場合
(7)過去に当社から本サービスの解除された個人又は法人であると判明した場合
(8)当社に無断で関係会社に利用させた場合
(9)お客様が風俗店経営、個人の貸金業である場合、その他在籍確認の対応を目的とする等、当社がサービスの提供が困難な場合
(10) 反社会的勢力又は反社会的勢力に協力・関与したこと等のある個人又は法人である場合
(11)マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(現時点ではイラン及び北朝鮮)に居住している顧客等との取引等を行っている個人又は法人
(12)外国PEPs、外国PEPsが代表権を有する法人及び実質的支配者となる法人、外国PEPsと取引を行っている個人及び法人
(13) その他、お客様の事業内容、利用目的等が本サービスに不適格である場合
3. 当社が申込みを拒否又は本契約を取り消した場合、当社はお客様に対し、その理由を開示・説明する義務を負わず、これによりお客様に生じる損害については一切責任を負わないものとします。
第5条 利用料金
お客様は、本サービス利用料金として、当社が別途定める料金表に従い、当社が定める期間に対応する支払時期、支払方法により、初期費用、月額基本料金、従量料金、通話料、その他オプション費用等、及びそれに係る消費税額を支払うものとします。なお、振込による支払い方法を選択された場合、振込手数料はお客様負担とします。
2.本サービス利用料金は、契約期間中であっても当社がお客様に2ヶ月前に予告することにより改定できるものとします。但し、消費税を含む税金に関しては、改正があれば施行月より変更するものとします。
3.本契約は準委任契約であり、一定の仕事の完成を目的とした請負契約ではないため、本サービスによってお客様の業務が完遂しない場合であっても、利用料金は生じるものとします。
4.お客様は、本サービスを利用するために必要な設備、備品、環境の整備その他追加的に生じる支出又は費用について自己負担いただきます。
5.お客様からの業務内容の変更(一次取次項目の追加変更、届出事項の追加変更に基づく変更等)に基づき、当社が提供する業務に変更が伴う場合は、業務の変更日より、当社が別途定める料金表に基づき料金を変更できるものとします。
第6条 ログインアカウント
お客様は、自らの管理責任により、ログインアカウントを不正使用されないよう管理するものとします。
2. お客様は、いかなる場合も、ログインアカウントを第三者に開示、貸与することはできません。
3. 当社は、ログインアカウントの不正利用によってお客様に生じた損害について責任を負いません。当社は、ログインアカウントの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべてお客様に帰属するものとみなすことができます。
第7条 契約期間
契約期間はサービス開始日から翌年3月末日とします。但し、期間満了の1カ月前までに当社又はお客様のいずれからも文書による別段の意思表示がない場合は、本契約はさらに1カ年更新するものとし、以降も同様とします。
第8条 本サービスの開始と停止
お客様が事前に当社へ通知し、当社が承諾した日を本サービスの開始日とします。但し、お客様からのお支払い及び当社が指定する情報の届け出が完了していない場合は、当社は本サービスの開始を延期できるものとします。その場合に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社はお客様に事前通知することなく、下記各号に該当した場合、下記各号に定める時期に、本サービスの全部又は一部を停止できるものとします。
(1)当社指定の期限までにお客様から本サービスのお支払いがない場合 当該期限の翌日
(2)お客様から事前に当社へ連絡なく、当社からお客様へ電話連絡が1日以上取れない場合、当社が電話連絡した日の翌日
(3)アクセス過多により、他のお客様への本サービスの提供に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合 直ちに
(4)第12条(お客様の責務及び禁止事項)に規定する責務に違反し、禁止事項に該当する事由が生じた場合にもかかわらず、お客様に改善が見られないと当社が判断した場合 直ちに
(5)第14条(免責事項)に該当する事由が生じた場合 直ちに
3.当社は、お客様が前項の停止事由を解消したと判断した場合に、本サービスを再開するものとします。但し、お客様は、サービス停止期間分の利用料の支払義務を免れず、また、サービスの停止や再開に伴う設定費用として税別3,000円を負担するものとします。
当社は、前項による停止によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条 本サービスの変更・終了
当社は、自らの判断により、お客様に対する何らの事前通知をすることなく、本サービスの一部を変更又は終了することができるものとします。但し、当社が本サービスの一部を変更又は終了する場合には、お客様に個別で通知する方法又はWebサイトで掲示するなどの方法により当該変更の旨及び変更に関する内容をお客様へ通知します。
2.当社は、前項の通知後に本サービスの一部を変更又は終了したことによりお客様に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第10条 解約
お客様は、当社の指定する方法をもって解約の申し入れを行うものとします。その解約日は、お客様から当社へ解約の申入れを行った日の翌月末日とします。その解約日が当社営業日でない場合は、解約月の当社最終営業日とします。但し、その場合も事前にお支払い頂いた月額固定料金は、変更しないものとします。
2.当社は、2カ月前までに当社の定める方法でその旨をお客様へ通知することにより、解約できるものとします。なお、本サービスの解約によりお客様に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
第11条 高負荷
当社は、本サービスにおいて、支払の督促に係る電話のほか、平均通話時間10分以上又は契約プランに含まれる月間基本コール数が2倍以上となる場合など、当社が提供している環境及び設備に過度な負担を生じさせていると判断した場合(これらの状態を総合して、以下「高負荷」といいます)、事前通知をすることなく、お客様が利用している本サービス(付随するサービスを含む)の提供を一時停止できるものとします。
2.前項により本サービス等が一時停止された場合、お客様は以下のいずれかの対応を取らなければならないものとします。
(1)高負荷に対応可能な本サービスのプランへ変更すること。
(2)高負荷の原因を取り除くこと。但し、その除去につき当社の対応を要する場合には、その費用はお客様に負担いただきます。
(3)本契約を解約すること。
3.お客様は、第1項の場合における一時停止期間においても、本サービスの利用料金のお支払いをいただくものとします。
第12条 お客様の責務及び禁止事項
お客様は、本サービスの利用に際して、当社社員が行った一次取次に対し、必要な事後対応等を誠実に行う責務を負うものとします。
2.お客様は、本サービスの利用に際して、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら又は第三者を利用して、以下各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスのオプション(電話番号レンタル、フリーダイヤルレンタル等)を申込することなく、当社が所有する電話番号をHPの掲載、掲載物等への記載し、第三者が提供する各種サービス等への登録する等、お客様の連絡先として利用する行為並びに連絡先であるかのように対外的に表示する行為
(2)虚偽事実の申告、又は重要な事項の不告知
(3)当社社員に対し、法令、裁判例、行政機関の通達その他社会通念上許容されない行為を行わせる行為
(4)当社社員への嫌がらせや不良行為など業務の進行を妨げる行為
(5)オンライン又はオフラインを問わず、当社社員と個人的に接触しようとする行為
(6)当社社員への暴言若しくは脅迫行為、又は当社の業務の遂行を妨げる行為
(7)日本国外を拠点とするお客様が利用する行為
(8)その他、当社が不適当と判断する行為
3.本条1項の定めにかかわらず、第三者からの苦情等に係る1回の通話時間が10分を超える電話が3回以上(但し、当社において対応が著しく困難と判断した場合は、5分を超える電話を含み、3回未満も同様とする。)、当社がお客様に改善を求めても当社が求める改善がみられないと判断した場合、又は当社からお客様に連絡が取れず対応が困難だと当社が判断した場合は、直ちに本サービスを停止できるものとします。この場合、お客様はサービス停止期間分の利用料の支払義務を免れず、当社はこれによってお客様に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら賠償義務を負わないものとします。
4.本条2項(1)の違反した場合、お客様は違約金20,000円を負担するものとします。
第13条 秘密保持
本条において「開示者」とは、秘密情報を開示した側の当事者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した側の当事者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限られません。)又は情報を含む電磁的データ(チャット、電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合のチャット、電子メール及び電子ファイルを含みますが、これらに限られません。)に秘密である旨が明示された情報、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示された情報、及び当社社員が発信者から開示を受けた情報をいうものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
(6)開示者から秘密保持の必要なき旨が書面又は電子的手段で確認された情報
2.受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行います。
3.受領者は、開示者から開示された秘密情報を本サービス提供以外の目的では使用しないものとします。
4.受領者は、本サービスの遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができるものとします。
5.受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面又は電子的手段による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
(1)本サービス遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の自己の役員及び従業員
(2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
(3)開示者が事前に書面又は電子的手段により承諾した第三者
6.受領者は、適用法令、裁判所の判決・決定・命令又は行政機関の決定・命令・指導に基づき秘密情報の開示又は提供を求められた場合には、開示又は提供できるものとします。
7.受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
8.受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する合理的な費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第14条 免責事項
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)震災、風水害、火災、盗難、行政庁の指導又は命令、その他、当社の責任に帰する事ができない事由により、当社が本サービスをお客様に提供することが困難となったことにより生じた損害。
(2)震災、風水害、火災、その他、実際にその事象が起こる以前に警報等により当社社員の避難が必要と当社が判断した場合、通話中、その他業務途中であったとしても、全ての業務を中止し社員の避難を優先させるものとし、それにより被った損害。
(3)当社の通信回線数又は人員数等の理由により受電ができなかった場合に生じた損害。
(4)当社社員が受電内容の報告のために行う電子メールの送信、電話の発信及びその他の報告手段に要した時間がお客様の希望よりも遅かった場合による損害。
(5)コンテンツの中にコンピュータウイルス等が含まれていたことによりお客様又は第三者に生じた一切の損害。
(6)お客様が当社が定める届出事項変更の申出を怠ったことにより生じた損害。
(7)当社が本サービスを提供するために必要な設備の障害、メンテナンス、改装、移転、増設等のために、お客様が本サービスをご利用できなかったことにより生じた損害。
(8)お客様と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする一切の損害。
(9)その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
(10)当社が提供した情報に基づいてお客様が行動した結果の損失、損害。
(11)第一種電気通信事業者の電気通信サービスの障害、工事により生じた障害。
(12)他のお客様の行為によって生じる損失、損害。
(13)お客様が、本サービスを当社との合意に基づき第三者に提供した場合に、お客様と当該第三者間に起こった紛争による損害。
(14)当社以外の第三者による不正行為により生じる損害。
(15)一時取次内容の報告について、伝達上の合理的範囲内において、細かい言い回しの齟齬や内容の過不足がある場合に、お客様に生じた損害。
第15条 損害賠償の限定
当社がお客様に損害賠償責任を負う場合、その損害は、お客様に直接生じた損害(通常損害に限る)に限るものとします。但し、損害の事由が生じた時点から遡って過去1カ月の期間にお客様から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を限度とします。
第16条 解除
当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合は、お客様に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
(1)お客様の行為が公序良俗又は法令に反する場合。
(2)お客様が虚偽又は誇大広告とみなされる事業をしている場合。
(3)お客様が当社の他のお客様に選挙運動又はこれに類似する行為を行うおそれがある場合。
(4)書面、電話、電子メールを問わず、お客様から当社への届出事項に虚偽の事項があった場合。
(5)第11条(高負荷)1項、第12条(お客様の責務及び禁止事項)2項及び3項に該当する場合に本サービスの提供が困難な場合及び第8条のサービス停止期間が1週間以上経過した場合。
(6)お客様から当社へ事前の連絡なく、当社がお客様と1週間以上電話又は電子メールによる連絡がとれない場合。
(7)お客様がその他本規約の条項のいずれかに違反し、当社からの通知後も改善がない場合。
(8) お客様が支払停止若しくは支払不能となった場合又は解散、清算した場合又はお客様に破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(9)お客様に差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(10)お客様が租税公課の滞納処分を受けた場合
(11)お客様が自ら振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手につき不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(12)お客様が死亡した旨の連絡があった場合、又はお客様の死亡の事実を確認できた場合
(13)お客様が成年被後見人 、被保佐人又は被補助人であり、成年後見人 、保佐人又は補助人等の同意なく、本契約をした場合
(14)お客様が業種等の変更を行い、業務の遂行が困難な場合。
(15)お客様が当社から発行される請求金額を1ヶ月以上滞納された場合。
(16)お客様が、本サービスの利用及び契約上の地位を他者に利用、又は譲渡した場合。
(17)お客様が過去に当社が提供する他のサービスの利用をお断り、又は解除の実績がある場合。
(18)お客様(ご担当者様、在籍者様)が過去に本規約に違反していた場合。
(19)本規約第20条(本規約の変更及び追加)により当社が本規約を変更し、お客様が異議を唱え双方で協議したにも関わらず、規約の変更通知後1カ月を経っても協議が整わないとき。
(20)その他当社が不適当と判断した場合
2.第1項の措置により本契約を解除された場合でも、お客様は残期間分の本サービス利用料の支払い義務は免れず、当社はこれによってお客様に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら賠償責任を負うものではありません。
第17条 反社会的勢力の排除
本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自己又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問、経営に実質的な影響力を有する株主等が、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
2. 本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力によって経営を支配されていること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。
5. 前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」といいます)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」といいます)に対して損害賠償を請求できないものとします。
6. 第4項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとします。
第18条 本規約上の地位譲渡等
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2.当社は、電話代行サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びにお客様の個人情報を含む登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第19条 分離可能性
本契約のいずれかの条項が違法、無効又は執行不能と判断されても、本契約のその他の条項又は規定の適法性、有効性に何ら影響を及ぼさないものとします。
第20条 本規約の変更及び追加
本規約は、法令の変更、監督官庁の指導その他当社が必要と判断する場合、本規約の内容を変更及び追加が追加できるものとします。なお、変更及び追加の内容がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、当社所定の周知期間(第5条(利用料金)に定めるもののほか、当社が個別に設定するものとします)をもって、お客様に個別で通知する方法又はWebサイトで掲示するなどの方法により当該変更の旨及び変更に関する内容をお客様へ通知します。本規約の変更及び追加は、周知期間満了の翌々月から効力を生ずるものとします。
2.お客様が前項の周知期間満了の翌々月以降も本サービスを継続して利用した場合は、本規約の変更及び追加に同意したものとみなします。
3.お客様は、本サービスの利用にあたり、本規約が改定により適宜追加修正される場合があるものとして、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
第21条 有効期間
本契約は、お客様について第4条(お申込み)に基づくお申込みが完了した日に効力を生じ、契約期間の満了による終了した日、当社がお客様との本契約を解除することにより終了した日、又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで当社とお客様との間で有効に存続するものとします。本契約が終了した場合でも、第12条(お客様の責務及び禁止事項)、第13条(秘密保持)、第14条(免責事項)、第18条(本規約上の地位譲渡等)、第23条(専属的合意管轄裁判所)、第24条(準拠法)の規定は、有効に存続するものとします。
第22条 協議事項
本契約に定めのない事項、又は本契約中疑義の生じた事項については、両当事者別途協議のうえ、これを決定するものとします。
第23条 専属的合意管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、当社本社所在地の管轄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 準拠法
本契約は日本法に準拠し、解釈されるものとします。
1999年6月21日 制定
2001年7月21日 改定
2005年11月16日 改定
2008年4月15日 改定
2010年7月1日 改定
2017年1月7日 改定
2020年5月21日 改定
2024年5月1日 改定
株式会社大阪エル・シー・センター」(以下、「当社」といいます。)がお客様からお預かりします個人情報につきましては、下記の取扱いとさせて頂きます。取扱い内容についてご同意頂いた上でご提供ください。
1.事業者の名称
株式会社大阪エル・シー・センター
2.個人情報保護管理者の氏名、所属、及び連絡先
取締役 岡本暢一
住所 大阪市北区梅田1-11-4-1100 大阪駅前第四ビル11階10号室
電話番号 050-3803-9455
3.利用目的
a.お問合せでご提供頂いた個人情報
お問合せに回答するため及び関連する商品・サービスのご案内のために利用します。
b.資料請求でご提供頂いた個人情報
お申込みいただいた資料請求に対応するため及び関連する商品・サービスのご案内のために利用します。
c.オフィスの見学予約でご提供頂いた個人情報
オフィスの見学に対応するため及び関連する商品・サービスのご案内のために利用します。
d.各種サービスのお見積りの際にご提供頂いた個人情報
お申込みいただいたサービスのお見積り及び関連する新商品・サービスのご案内のために利用します。
e.各種サービス、セミナーのお申込みでご提供頂いた個人情報
お申込みいただいたサービスを提供するため及び関連する新商品・サービスのご案内のために利用します。
f.会議室予約でご提供頂いた個人情報
会議室の予約管理及びサービスを円滑に提供するために利用します。
4.個人情報の提供
当社は、今回取得する個人情報につきまして、法令の定めなどにより、第三者に提供する場合があります。あらかじめ同意いただいた範囲を超えて、第三者に提供することはありません。
5.個人情報の取り扱いを委託することについて
当社は、前記3の利用目的を達成するために必要な範囲内で、当社の個人情報保護基準に合格した委託先に個人情報の取り扱いを委託することがあります。
6.個人情報に関する本人の権利(利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用又は提供の拒否等)
個人情報保護法に定められた開示等のご本人の権利を行使される場合は、法、及びJIS規格の定めるところに従って、適切に対応いたします。開示等のお取り扱いに関しては、当社プライバシーポリシー(https://www.osakalc.co.jp/company/privacypolicy.html)をご覧ください。
7.IPアドレスおよびクッキー(Cookies)について
当社は、当ウェブサイトの管理のために、お客様のご利用されるコンピューターがインターネットに接続するときに使用されたIPアドレスの収集をおこなっております。
当社が弊社ウェブサーバー上で収集した当該IPアドレスは、不正なアクセスを防止するとともに、当社ウェブサーバーに万一障害が発生した場合の迅速な原因特定と復旧を可能とし、当ウェブサイト上のサービスを適切・安全に管理・運営するために利用するものであり、当該IPアドレスをお客様の個人情報と関連づけして利用および開示することはありません。
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9.個人情報を提供することの任意性及び当該情報を提供しなかった場合にご本人に生じる結果
個人情報をご提供いただくことは、ご本人の任意です。しかし、必要な情報の一部をご提供いただけない場合に、以下のように、ご希望の対応ができない場合があります。
a.お問合せの場合
お問い合わせにお答えできない場合がございます。
b.資料請求の場合
ご請求の資料を提供できない場合がございます。
c.オフィスの見学予約の場合
ご予約をお受けできない場合がございます。
d.各種サービスのお見積りの場合
見積もりを提示できない場合がございます。
e.各種サービス、セミナーのお申込みの場合
お申込みをお受けできない場合がございます。
f.会議室予約の場合
ご予約をお受けできない場合がございます。
10.ご提供いただいた個人情報の取り扱い
当社では、ご提供いただいた個人情報を、JIS Q15001:2017に準拠した個人情報保護マネジメントシステムにより、漏洩・紛失などが無いよう安全管理策を実施し、適切に取扱います。